医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する掲示
当院は、オンライン資格確認について、下記の整備を行っています。
◇ オンライン資格確認を行う体制を有しています。
◇ 薬剤情報・健診結果などの情報を取得・活用して診療を行います。
2023年4月1日から、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が上乗せされます。
初診の方は、
保険証での受診では 6点、
マイナンバーカードでの受診(薬剤情報・健診結果の取得に同意をした場合)では
2点の加算となります。
再診の方は、
保険証での受診では2点の加算、
マイナンバーカードでの受診(薬剤情報・健診結果の取得に同意をした場合)は加算の対象外となります。
マイナンバーカードの利用で診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力お願い致します。
適切な意思決定支援に関する指針
1. 医師等の医療従事者から、現状、医療行為等の選択肢、今後の予測などの適切な情報提供を行います。
2. 医療・ケアを受ける本人およびそれを支える家族が、多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分話し合いを行えるようにします。
3. 本人の意志を最優先とし、家族や医療・ケアチームが納得し、受容できる意思決定となることを目標とします。
4. 時間の経過に伴い、心身状態の変化や医学的評価の変更などによって、本人の意思は変わりうるものと理解し、その都度適切な情報提供と説明を行い、本人が自らの意思の変化を家族や医療・ケアチームに伝えることができるように支援します。
5. 話し合いの内容は、その都度適宜記録し、医療・ケアチーム内での情報共有を行います。
6. 人生の最終段階における医療・ケアの開始・不開始、変更、中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断し、本人と家族で話し合った上で決定します。
7. 本人の意思確認ができない場合は、以下の手順によって、本人にとっての最善の方針を決定します。
(1)家族等が本人の意志を推定できる場合は、その推定意志を尊重します。
(2)家族等が本人の意志を推定できない場合は、本人に代わる者として家族等と十分に話し合います。
(3)家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、医療・ケアチームの中で十分に話し合います。
8. 話し合いの中で、意見がまとまらない場合や合意が得られない場合は、患者本人または家族等の同意を得て、可能な限り医師会の臨床倫理委員会等外部専門家にて検討の上、方針等についての助言を得ます。
医療情報取得加算について
当院はオンライン資格確認について下記の整備を行っており、薬剤情報、特定健診情報等 の診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。
◆オンライン資格確認を行う体制を有しています。
◆受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、2024年6月1日より下記の通り診療報酬点数を算定いたします。
~ 医 療 情 報 取 得 加 算 ~
< 初診時 >
●加算1 : 3点 (月に1回)
・健康保険証にて資格確認を行った場合
・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
●加算2 : 1点 (月に1回)
・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合
< 再診時 >
●加算3 : 2点 (3ヶ月に1回)
・健康保険証にて資格確認を行った場合
・マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合
●加算4 : 1点 (3ヶ月に1回)
・マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
・他の医療機関から診療情報提供を受けた場合
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
基本診療料・特掲診療料 施設基準などに係る届出
機能強化加算
時間外加算(1)
明細書発行体制等加算(2)
地域包括診療加算
小児かかりつけ診療料
ニコチン依存症管理料
在宅療養支援診療所
在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料
在宅療養実績加算
在宅がん医療総合診療料
がん治療連携診療加算
がん性疼痛緩和指導管理料
施設基準にかかわる院内掲示
1. かかりつけ医機能研修、認知症の研修、慢性疾患の研修など適切な研修を受け、計画的な医療管理の下に診療を行います。
2. 適切な後発医薬品の使用体制を構築するように努めます。
3. 健康診断を行います。
4. 全館完全禁煙です。
5. 領収害と明細書を発行します。
6. 高血圧、脂質異常症、糖尿病、認知症などの慢性疾患を2つ以上持たれている方に対して継続的包括的医療を行います。
7. 受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。
8. 受診されているすべての医療機関の治療内容の把握に努めます。他の医療機関で処方された場合は薬剤情報提供書またはお薬手帳を持参して下さい。
9. 病状が安定していて薬の変更や追加の可能性がない患者さんには28日以上の長期投薬の処方箋を発行することができます。
10. 健康管理の相談と指導を行います。
11. 介護保険に関する相談や要介護認定に係る主治医意見書を作成します。
12. かかりつけの患者さんに対して訪問診療や往診を行います。
13. 午後の診療が終了した直後の時間帯については、往診などに出かけていて対応できない場合を除いて、電話再診、時間外診療を行います。繋がらなかった場合は、時間をあけてかけなおしてください。
14. 午後1時から午後5時までは、訪問診療、研修、介護保険の番査審査、医療要否意見書の番査、会議、学校医、警察医、産業医などの診療所の外での地域医療活動に協力しています。
15. 一般名での処方について、後発医薬品があるお薬については患者様へご説明の上商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
16. 医療情報の活用について、院では質の高い診療を実施するためマイナンバーカードでのオンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療をおこなっています。
生活習慣病管理料(II)への移行について
2024 年 6 月 1 日から診療報酬が改定になります。今回の改定では、特定疾患療養管理料の対象
疾患から「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が除外となります。当院では「糖尿病」「高血圧
」「脂質異常症」が主病の患者様は厚生労働省の指針に従い、個々に応じたより専門的・総合的
な治療管理をおこなうため、「生活習慣病管理料(II)」へ移行いたします。
◆対象となる患者様
「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が主病の患者様
(但し、在宅自己注射指導管理料等を算定している方は除く)
◆療養計画書
患者様ごとに療養計画書をお渡しいたします。
初回は同意書へのサインが必要です。
◆窓口負担
※窓口負担につきましても、これまでの金額から変更があります。
皆様のご理解、ご協力お願いいたします。
居宅療養管理指導 ナグモ医院 運営規程
第1条 ナグモ医院が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 ナグモ医院が実施する指定居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。指定居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)
第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 ナグモ医院
2 所在地 東京都大田区西糀谷4-21-16
TEL 03−3742−0556
FAX 03−3742−0612
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 指定居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 医師 1人以上
医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 月・水・金曜日 9:00〜12:00 17:00〜19:00
2 火・木・土曜日 9:00〜12:00
日曜日、祝日 休診
(事業の内容)
第7条 指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。
1 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
2 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
3 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
4 その他療養生活向上のための指導・助言を行う。
(高齢者虐待に関する禁止事項)
第8条 高齢者虐待の防止に関する基本的な考え方は次の通りとする。
1 身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れがある暴行を加えること。
2 心身的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
3 経済的虐待 高齢者の財産を不正に処分することその他、当該高齢者から不正に財産上の利益を得ること。
4 身体的拘束の禁止 原則として利用者に対し身体的拘束を行わない。但し、生命または身体を保護するため緊急やむを得ず身体拘束を行う場合、医師がその様態及び時間その際の利用者の状況・やむを得なかった理由を診療録に記載する。
(利用料等)
第9条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
1 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その額の1割、2割又は3割とする。
2 居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費を徴収する。
3 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
医師居宅療養管理指導費(1回につき(月2回まで))
◆在医総管・施医総管を実施する場合
1人 2,990円
2〜9人 2,870円
10人〜 2,600円
◆在医総管・施医総管を実施しない場合
1人 5,150円
2〜9人 4,870円
10人〜 4,460円
※人数は単一建物居住者数を示す
※金額は10割の金額(このうち利用者負担割合に応じた金額を請求いたします)
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、大田区とする。
(業務継続計画の策定等)
第11条
1 当院は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当院は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 当院は、定期的に業務継続の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第12条
1 従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はナグモ医院が定めるものとする。
付則 この規程は令和6年6月1日施行する。
医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される利用目的
(医療機関等の場合)
【患者への医療の提供に必要な利用目的】
〔医療機関等の内部での利用に係る事例〕
・当該医療機関等が患者等に提供する医療サービス
・医療保険事務
・患者に係る医療機関等の管理運営業務のうち、
−入退院等の病棟管理
−会計・経理
−医療事故等の報告
−当該患者の医療サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・当該医療機関等が患者等に提供する医療サービスのうち、
−他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
−他の医療機関等からの照会への回答
−患者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
−検体検査業務の委託その他の業務委託
−家族等への病状説明
・医療保険事務のうち、
−保険事務の委託
−審査支払機関へのレセプトの提出
−審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知
・医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】
〔医療機関等の内部での利用に係る事例〕
・医療機関等の管理運営業務のうち、
−医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
−医療機関等の内部において行われる学生の実習への協力
−医療機関等の内部において行われる症例研究
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・医療機関等の管理運営業務のうち、
−外部監査機関への情報提供